どうも、管理人のテツです。
前回
の続きです。
前回は玉増やしについてでしたが、今回は器物損壊。
要は、台を殴って壊しちゃって出禁です。
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器物損壊
器物損壊・・これは出禁どころか明らかな犯罪行為なので、大変悪質です。
ですが、この器物損壊は親告罪なので被害者(ホール)が警察に告訴しなければ逮捕されることはありません。
ちなみに器物損壊とはスロット・パチンコ台を壊すことだけではなく、壁やトイレといったとにかくホールの所有物を壊せばアウトです。
他にも、トイレを故意に詰まらせるといった様にホールの所有物を汚して使えなくする、といった行為も器物損壊になります。
もっとも多いのはやはり台の破壊でしょうか。
では台を破壊した場合、どういった流れになるのか少し紹介していきたいと思います。
ケース1
知り合いの後輩が、スロットで負けがこみ台を殴って下パネルを割ってしまった。
事務所に連れていかれ、下パネルの代金を弁償させられ出禁を言い渡される。
代金は数万円程度だった記憶(昔のことなのであやふやです(^_^;))。
ケース2
私が良く通っていた店の常連が、やはり台を殴ってリール部分の窓枠を割ってしまった。
台の修理代プラス、修理が完了するまでの間、稼働できない分の保証金額も上乗せしたお金を支払わされて出禁になった。
こちらは10万オーバーだったとか。(;^_^A
ケース3
後輩がやはり怒りに任せて台に蹴りを入れてしまい、スロット台の前面部分が真っ二つ(-_-;)
しかし、こちらは弁償も出禁にもなりませんでした。
親がその地域で名の知れた人だったというのが、見逃された理由です。
賠償の差
ケース1とケース2の違いは、やはりその後営業出来たかどうかです。
ケース1は下パネルが割れるも、その後営業出来たので少額。
ケース2は修理するまで全く営業出来なくなってしまったので高額。
どちらにせよ、怒りに身を任せてこういった行為に走るのは愚かであるという事は確かです。
どのケースについても明らかな犯罪行為に当たるのですが、器物損壊罪が親告罪なので店側が警察に届け出ない限り逮捕はされません。
ケース3のような特別な事例を抜かせば、基本的には双方話し合いで解決することが多いようです。
これは店側が善意でそうしているわけではなく、以前の記事『財布泥棒を捕まえて♪真冬の事件簿』を読んで頂ければわかるのですが、器物損壊をした相手を告訴しようとすると店側の人間も相当な時間と労力を費やさなければならないからです。
しかしこのような行為を犯したにもかかわらず、弁償しない、反省しない、あまつさえ逃げてしまうといったことになれば、告訴され逮捕という事になります。
有罪になれば、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金。もちろん前科もつきます。
示談しようとしたら、損害賠償の費用+弁護士費用がかかります。
万が一こういった行為をしてしまった場合、逃げてもロクなことがないですし、そもそも器物損壊なんて真似をしないようにするべきですね。
出ないからと言って、キレて台を殴るくらいなら打つなってことです( *´艸`)
窃盗・傷害
これは、完全にアウトです。
窃盗に関しては、先ほども触れた記事『財布泥棒を捕まえて♪真冬の事件簿』のように出禁は確定です。
財布の他にも、台に残っていたカードを盗む、スマホを盗む、とにかく窃盗は逮捕・出禁です。
こういった事件はたまにニュースでも見ますよね。
犯罪ですからやめてください。
傷害に関して、よくネットなんかでもムカつくやつがいたから殴ってやったなんて息巻いている奴もいますが、もちろん警察に逮捕されます。
場合によっては、その場で相手にそれ相応の金額を払って示談にすることも可能ですが、基本的には相手が余程の仏でもない限り警察に通報されます。
逃げようとしても、監視カメラの映像・会員カードの情報等いくらでも調べる術はありますので、馬鹿な行為はしない様に。
まとめ
いくつかの事例を挙げましたが、基本的には、
犯罪行為は問答無用で出禁。
玉増やしなどの犯罪ではない事柄に関しては、店側の裁量。
色々言いましたが、普通に打っていれば出禁になることは中々ありません。
万が一打ち方を注意されたとしても、素直に従えば大抵は問題ありません。
パチンコ屋の中でも、社会のルールに則った振る舞い、公共の場におけるモラルある行動を心掛けていれば何も問題は無く、出禁になることも無いと思います。